意外と厳しい交通ルール!?

自転車だから大丈夫よね!ちょっと待ってください!!

手軽な移動手段としてとても便利な自転車ですが、道路交通法上、原則として車道の左側を走らなければいけない「軽車両」扱いとなっています。
自転車だから大丈夫よね…ちょっと待って下さい!意外と厳しい自転車の交通ルールがありますよ。

道路の左側を走る 歩道通行可の標識のある場合は歩道を走ることができますが、自転車は歩道の車道寄りを走らなければなりません。 また、自転車専用道路や、道路の左側に路側帯がある場合は、そこを走らなければなりません。
【 違反したら 】 2万円以下の罰金又は科料(法第121条1項5号)
右折と左折の方法があります
交差点で右折する時は、向こう側の角まで直進してから右折しなければいけません。
信号機のある場合は、前方の信号に従って進みますが、他の直進車に十分注意してください。
また、交差点で左折するときは、道路の左側に沿って速度を落としてから左折しなければいけませんが、横断中の歩行者の通行を妨げないように注意しなければいけません。
【 違反したら 】 2万円以下の罰金又は科料(法第121条1項5号)
夜間走行時はライト点灯は義務付けられています
夜間はもちろんのこと、トンネルや濃霧の中ではライトを点けなければなりません。
ライトを点けて走るとペダルが重くなりますが、周囲の自動車に見えやすくなるとともに、自分の安全のためにも必ずライトは点けましょう。
【 違反したら 】 5万円以下の罰金(法第120条1項5号)
酒気帯び運転等は禁止されています!
何人も酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。
【 違反したら 】 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(法第117条2項1号)
二人乗り、積載制限違反のおそれがあります
自転車は、運転する者以外に、人を乗車させてはいけません。
ただし、16歳以上の者が幼児用乗車装置に6歳未満の者1人を乗車させる場合と、4歳未満の者を背負い、ひも等で確実にしばっている場合は許されます。
積載装置を備える自転車は、次の制限をこえない範囲で荷物を積むことができます。
重さ 30㎏まで
長さ 荷台の長さに30㎝を加えたもの
横幅 荷台から左右15㎝
高さ 地上から2m
【 違反したら 】 2万円以下の罰金又は科料(法第121条1項5号)

北海道自転車軽自動車商業協同組合は「自転車の安全」に組合加盟店と一丸となって取り組んでいます。
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